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テナント賃貸の問題点



当事務所には、

「店子さんとトラブルになっています!」
「テナントの契約内容が複雑で、相手方の請求の内容がよくわからない・・・」


といった相談が寄せられることがあります。 これは、一般住宅と飲食店などの店舗に部屋を貸すのでは、契約内容やその後の使用形態が大きく異なることから、貸主側・借主側双方が混乱してしまうことが多いためです。 一般住宅として貸す場合と事業者に貸す場合で異なる点をいくつか見てみると、
【家賃】 一般住宅  月額固定制(例 毎月月末までに金10万円を支払う) テナント  月額固定制・完全歩合制・最低保証付比例制(固定+売上などに変動)など
【内装設備】 一般住宅  固定の設備なし(一部、エアコンなどがある程度) テナント  固定の設備なし・居抜き(前の方の設備をそのままにして貸す)
【賃借人破産の場合】 一般住宅  当然に解除とはならない。 テナント  会社に貸している場合は、会社自体が無くなるため、自然に解除される。 などがあります(もちろん、一般住宅もテナントも契約内容や借主の属性によって当てはまらない例もあるかと思いますので、一般的な例として書いています。)。 また、店子の事業内容によっては、不動産の痛み具合や騒音・臭い・ゴミなどの問題も生じることになり、なんの対策もしていなければ、一般住宅用の不動産と比較しても、不動産の価値を急激かつ大幅に落としてしまうことになってしまいます。 さらに、ビルによっては、1階部分がテナントで、2階以上は一般住宅というものもあり、1階の事業者と2階以上の借主さんとの調整が必要となります。 こうした対策を怠れば、せっかくの資産価値をみすみす下落させることになりますし、大家として、要らぬ苦労やストレスを抱えることになります。 現在テナントとトラブルを抱えている不動産オーナーや管理会社の方、今後新たにテナントを誘致しようとしている方は、一度賃貸借契約書などを持ってご相談にお越しいただければと思います。 皆様からのお電話をお待ちしています。 弁護士法人i  本部東大阪法律事務所 大阪府東大阪市長堂1丁目8番37号 ヴェル・ノール布施5階 奈良法律事務所 奈良市高天市町11番地1 高天飯田ビル301号 ご予約専用ダイヤル 0120-115-456

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