借家人から値下げを求められたら

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大家さんに値上げの請求が認められているように、借地借家法32条1項により家賃の増減額を請求できることになっており、借家人にも値下げの請求が認められています。

周辺の物件と比べて家賃が高い場合、借家人から請求されることがあります。

値下げ請求を受けた場合、まずは話し合いをします。

話し合いでまとまらない場合には、裁判所に調停を申立てます

家賃値下げ請求の流れ

①値下げを要求
↓拒絶
②話し合い
↓まとまらない
③調停
↓不成立
④裁判

法律上値下げ要求が認められるには下記の条件が必要です。

1. 土地建物に課せられる税金(固定資産税、都市計画税など)の負担が低くなったとき
2. 周辺の家賃相場と比べ、家賃が高い場合
3. 土地建物の価格が急落したとき

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