保証人への請求

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借家人が家賃を支払ってくれない場合、契約時に立てた借家人の保証人も支払義務を負います。

ですから、大家さんは、保証人に対しても、滞納家賃を請求することができます

保証人は滞納家賃などを借家人に代わって弁済する義務がありますが、立退・明渡は原則として借家人にしかできません。
つまり、保証人に明渡すように請求することはできません。
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契約時には、必ず保証人を付けるようにしましょう。
保証人がいない場合には、保証会社の保証を受けられることを条件にすることもできます。

契約時のポイント

1. 保証人は必ず連帯保証人にしましょう。
2. 契約書には保証人本人に自署してもらいましょう。
3. 保証人の支払能力を確認するため、その収入証明を取りましょう。

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