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No.8 作業所の滞納賃料360万円を連帯保証人をつけて和解できた事例


【事  情】

  相談者Xは作業所の土地・建物の所有者です。
  Xは、賃貸人Yに、作業所の土地・建物を賃貸していましたが、相手方が賃料を滞納し、その額が数百万円にものぼっていました。
  Xは、Yに対して、
ご自分なりに督促をしておられましたが、Yは全く支払う様子がみられませんでした。
  
  Xは、埒があかないと判断され、当事務所に相談に来られました。


【解決までの経緯と結果】

 相談者Xのお話しをうかがったところ、問題は以下の2点でした。

   ①Yが、状況を正しく認識していない。(滞納賃料数百万円の債務を負っている事実を認識していない。)

   ②Yに、債務を支払う能力があるか不明。


そこで、弁護士は、
   まず、Yに、内容証明郵便にて、滞納賃料360万円の一括支払を督促しました。
   
   その際、Xの代理人として、弁護士が交渉の窓口になること、期限内に支払わなければ、当然訴訟申立を行う旨記載しました。

   すると、内容証明が届いてからすぐに、Yから弁護士宛に連絡が入りました

   弁護士は、Yに対して、わかりやすく状況を説明し、Yが滞納賃料360万円をXに支払わなければならないこと、支払わない場合は、賃借している土地・建物を明け渡さなければならないことを理解してもらいました。
   その上で、Yの「一括では支払えない」という話も聞き、その理由や、どのような原資から支払おうとしているのか、確認しました。

   Yからの聞き取り内容をもって、Xと打合せをしましたところ、「Xは、Yが支払をするなら、契約を維持してもいい」というお考えでした。
   よって、弁護士から、Yに対して、①Yが毎月支払えるであろう上限金額の分割弁済(8万円)、②Yに連帯保証人をつけてもらう 以上2点を条件とした和解を提案
しました。

   Yは、連帯保証人をつけて、毎月8万円の分割払いに応じるということでしたので、弁護士がすぐに和解契約書を作成し、締結いたしました。
   

  
不動産の賃貸借などについては、家主が賃借人に支払を督促しても、のらりくらりとかわされることが多く、家主のストレスになるだけというお声をよく耳にします。
 その場合、弁護士に依頼されるのは有効な手段です。
 本件にみられるように、弁護士が家主の代理人として内容証明郵便を送り、訴訟も辞さない強い姿勢で交渉をすると、賃借人も逃げることをあきらめ、交渉の場にのってきます。その後の交渉は、弁護士の腕の見せ所ではありますが、相手方の言い分も聞き、依頼者の希望にそう解決を目指します。
 本件については、ご相談いただいてから約3ヶ月ほどで解決することができ、相談者の方から「自分で交渉しようとせず、最初から弁護士にお願いすればよかった」というお声もいただきました
 
 滞納賃料等の回収にお困りの方は、おひとりで抱え込まず、専門家である弁護士に相談することで、迅速に解決できることが多いです。まずは、ご相談ください。



当事務所で無事解決した事例の一部をご紹介させていただきます。


No.1 建物明渡し、未払い賃料の強制執行

No.2 土地を時効取得したと言われた事例(境界と時効の問題)

No.3 建物明渡し請求の事例

No.4 共有している土地の分割請求の事例

No.5 未払い賃料を早期回収した事例

No.6 早期に建物退去させた事例

No.7 土地の賃料増額を認めさせた事例

No.8 作業所の滞納賃料360万円を連帯保証人をつけて和解ができた事例

No.9 約1ヶ月で明け渡し及び未払い賃料の分割和解ができた事例

No.10 不動産売買に関するトラブル事例

No.11 賃料滞納により物件の明け渡しを認めさせた事例

No.12 賃料滞納により訴訟に踏み切り、任意の明け渡しを認めさせた事例

No.13 購入した不動産に居住し続けていた前住人を法的に退去させた事例

No.14 土地売却のため立退請求をされたものが、立退き不要になった事例

No.15 貸借人が賃料を滞納していて、督促しても支払わなかったものを解決した事例

No.16 建物明渡し請求 ⇒ 開き直った家賃滞納者への対応

No.17 建物明渡等請求 ⇒ 家賃滞納者へ支払いを約束させる合意を結ぶ

No.18 賃料請求 ⇒ 家賃滞納者への支払督促手続

No.19 建物明渡し ⇒ 賃料滞納者と連帯保証人との合意書を交わす

No.26 亡き母から相続した財産分与を原因とする不動産持分の移転を実現できた事例

No.27 家賃を滞納した賃借人に対して建物明渡しを求めた事例

No.28 所有建物のリフォーム工事のための隣地使用の承諾を得ることができた事例

No.29 自宅の外壁を補修するために隣地所有者に隣地への立入りについての承諾を求めた事例

法律相談の流れ

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